下記書類の必要事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。
【メールの場合】
(2)(3)は書類をダウンロード(Word形式)して必要事項をご記入の上、メールに添付してお送りください。
安衛法第66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規定する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した者)を対象として医師による面接指導を実施し、安衛法第66条の10第5項に規定する面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、登録産業医による意見陳述を実施します。
下記書類の必要事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。
(2)(3)は書類をダウンロード(Word形式)して必要事項をご記入の上、メールに添付してお送りください。