産業医を選任していない事業場の皆様へ 産業保健サービスのお手伝い

江戸川地域産業保健センター

面接指導 高ストレス者に対する面接指導

高ストレス者に対する面接指導

安衛法第66条の10に基づき、安衛則第52条の15に規定する要件に該当する労働者(ストレスチェックの結果、高ストレスであり、面接指導が必要であるとストレスチェックの実施者が判定した者)を対象として医師による面接指導を実施し、安衛法第66条の10第5項に規定する面接指導の結果に基づく事後措置に係る事業者からの意見聴取に対し、登録産業医による意見陳述を実施します。

利用申込方法

下記書類の必要事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。

【メールの場合】

(2)(3)は書類をダウンロード(Word形式)して必要事項をご記入の上、メールに添付してお送りください。

メールを作成(メールソフトを起動します)

(1)利用申込書

フォームに必要事項を記入の上、送信してください。

(2)医師による面接指導申出書

(3)長時間労働者への面接指導 労働時間等に関するチェックリスト

(4)高ストレス者に対する面接指導 ストレスチェック実施状況報告書

申込方法 詳しくはこちら

ご相談・お問い合わせ

TEL:03-3652-3166
FAX:03-3655-5505

月曜日~金曜日
9時00分~17時00分

〒132-0021
東京都江戸川区中央4-24-14
江戸川区医師会館内