
事業者には、労働安全衛生法に基づく健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く方が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
労働者50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人が対象です。
基本的なサービスは無料で提供することができます。
利用には事前の申し込みが必要です。
事業者には、労働安全衛生法に基づく健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。こういった小規模事業場の事業者とそこで働く方が、充実した産業保健サービスを受けられるよう、都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
健康相談窓口・個別訪問指導・産業保健情報の提供等の産業保健サービスを無料で行っています。この制度をご利用いただき、労働者の健康保持増進、事業場の産業保健の適切な管理にお役立てください。
※相談内容や指導内容等の個人・企業等の秘密は厳守いたします。
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、健康を保持するための必要な措置について医師から意見を聴くことができます。
⚫︎総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について総括的に指導を行う産業医)がいる小規模事業場は支援対象外となります。
⚫︎利用は、1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回までとし、継続的な相談や医療行為を必要とする場合などについては、適切な外部機関を紹介するなど、一次的な相談として実施しています。